> 無害化や低減化させることは出来るのでしょうか?この「無害化」「低減化」が何を指しているのかで変わってきます。そもそも第二種特定有害物質というのは元素そのものであることがほとんどですので、第一種特定有害物質のように分解することはできません。溶出量を低減させることは可能です。不溶化剤と呼ばれるものを混合すればOKです。状況によってはセメントを混ぜるだけでも効果がある場合があります。含有量を低減させることができるかは微妙です。法律に定められている方法での含有量試験であれば低減させることができるものもありますが、厳密な意味での含有量を低減させているわけではありません。あくまで塩酸に溶け出さないようにしているだけです。また、確か汚染土壌対策法の指定区域に指定された場合、不溶化剤での対策だと指定解除にはならなかったと思います。この辺りの話になると不動産屋さんでは手に負えないと思いますよ。専門の業者や機関を入れた方が後々ごたつかなくていいと思います。
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